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2017年4月22日、朝日朝刊3面の共謀罪記事のイラストは誤解を招く恐れ

今日(2017年4月22日)の朝日3面「現行法より捜査開始早く」という共謀罪の記事

 同記事によると、法務省局長は、テロ計画が実行される可能性と犯罪の疑いがあることを前提に「捜査の必要性が認められる場合、手段の相当性の範囲内で任意捜査は許される」と答弁したとある。この記事のイラストでは準備行為段階以前の計画(共謀)は任意捜査、準備行為段階は強制捜査としているが、答弁内容からは準備行為段階を主な対象とする任意捜査であるように解釈できるのだが。

現場の下見や必要な資材の入手といった準備行為を行いつつ、一旦立てた計画や共謀の内容を修正していくこともあり得るわけで、イラストにあるように計画(共謀)が準備行為の前と単純化することはできない。むしろ、並行して進められていく場合が多いだろう。

そもそも、犯行の共謀・計画の存在なんて当事者が秘匿しているから、行政警察活動としての任意同行、職務質問が必要となるだろう。

 具体的準備行為に至らない計画・共謀だけでは共謀罪の処罰対象にならないし、任意捜査含む捜査対象とはならないと解釈するのは当然だ。

 ともかく、朝日のイラストは相当、単純化しているから注意が必要だ。

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