日米地位協定の裁判権は他国に比べて不利と煽る伊勢崎賢治氏
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伊勢崎賢治
(BROGOS、2016.7.15の記事「日米地位協定の裁判権は他国に比べて不利なのか? / 伊勢崎賢治氏に聞く」から引用)
ドイツの補足協定では、レイプや殺人についてドイツの裁判権で裁くと明確に書いています・・(外務省HPでは)「ドイツは,同協定(注・ボン協定)に従い,ほとんど全ての米軍人による事件につき第一次裁判権を放棄しています」と書いていますが、これは許し難いミスリードです
(ドイツ駐留 NATO軍地位補足協定に関する若干の考察。国会図書館「外国の立法」本間浩著) ・・ ドイツの第1次裁判権放棄の撤回は、ドイツの権利ではあっても、派遣国はそれに応 ずる義務を課されるわけではない。それどころか、派遣国がドイツ側にその第1次裁判権を求めて自国が第1次裁判権を行使する旨の、派遣国の当該犯罪に関する通告は、ドイツの司法行政上の利益に関わる犯罪としてドイツがその第1次裁判権放棄の撤回を求めるものにまで及ぶ (同条第2項)・・(以上、敬称略)...
外務省のミスリードと断定するのはどうかねえ? ドイツ国内に駐在する米兵が、殺人等の重大犯罪行った場合の第一次裁判権の所在は、結局、外交交渉上の問題となる。アメリカに、ドイツの請求に従う義務を課すものではない。ドイツがその事件について米国の第一次裁判権撤回を求めてきたら、逆にアメリカはドイツに第一次裁判権はウチが行使すると通告できる、という規定。 伊勢崎、甘い。
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