高浜原発再稼働差し止め仮処分の裁判官
高浜原発再稼働差し止め仮処分、大津地裁山本善彦裁判長
この裁判官、2014年の大飯、高浜差止めを却下したときも新基準に不信をぬぐえない、だが、どうせ原子力規制委員会が再稼働認めないだろうから、再稼働前の時点で差止め請求認める必要なし、という論理だったようだ。差止め要件としての緊急性、重大性を欠くということだろう。 だが、予想に反して再稼働したものだから、新基準不信を持ち出したということだろう。前回から1年以上たつのに、きちんと勉強しているのか?疑問に感じる。 経歴を見ると、司法研修所第40期で1988年から裁判官をやっているそうだが、この人の同期位で、現在、東京地裁総括判事という人もいる。一度、大阪高裁にいたこともあるが、他は規模が大きくない地裁の裁判官。出世コースから外されているのか。