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小沢一郎さんの改憲案、「緊急事態」

緊急事態に関する小沢一郎憲法改正試案。自民党憲法草案との比較

(小沢案) 「内閣は、国又は国民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある緊急事態発生した場合は、緊急事態の宣言を発令する。緊急事態に関する事項は法律で定める。」 (注釈)衆議院(国会)への報告についてはガイドライン法案でも論議されたが、日本の場合は多数派を占める政党が内閣をつくる議院内閣制なので、内閣と国会の意思が対立することは基本的にはありえない・・...

(自民党案) 第98条(緊急事態の宣言) 1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 ・・

 小沢案の場合、自民党案にある国会承認、報告手続を憲法上、義務付けないことにするようだ。こっちの方が、緊急事態に名を借りた内閣の暴走が生じやすいと、批判されそうなんだが。  まあ、小沢一郎と日本共産党書記長とが野合しているのって、ジョークのように見える。だが、本音では自分たちにとって都合のよい緊急事態法制造りたいのかも・・

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