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護憲派憲法学者の緊急事態条項論

こりゃ、驚いた。 1月10日の朝日朝刊、杉田・長谷部、二人の憲法学者による「緊急事態条項は必要か?」という対談記事。 緊急事態条項が憲法に置かれているのは主要国ではドイツ位、「日本は十分に中央集権的なので、立法が必要ならさっさと国会を召集すればよい。憲法に緊急事態条項を設ける必要はない」と長谷部教授は述べている。杉田教授も同意見。 ならば、日本でも国会の議決によってマーシャル・ロー(戒厳令)設けても、憲法違反にならないということか? 非常事態の際は、憲法に定められている令状主義を停止して、無令状で逮捕し拘束できるような立法も憲法改正なしで可能だと考えているようだ。刑事訴訟法の専門家が見たら、驚愕するのでは?... 憲法改正阻止したいがために、従来の通説を180度ひっくり返すような説を示し始めたとは・・

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