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憲法学者の長谷部教授は砂川判決をきちんと読んでいるのか?

今朝(2015.11.28)の朝日第3面、「9条の理念守るための改憲?」の対談記事。憲法学者の長谷部氏は改憲不要論を唱えているが、彼ら憲法学者の頭の中にある「集団的自衛権を除く自衛権容認」が9条2項の理念であり、多数決の問題ではないと言いたいようだ。したがって、自衛隊は個別的自衛権を行使する限りは、違憲ではないと。  砂川最高裁判決主文の、個別的自衛権に加え集団的自衛権を日本固有の自衛権と認めている所との整合性は、どう考えるのだろうか?  この憲法学者は、砂川判決を「存在しないもの」とする前提で考えているのだろう。最高裁判決よりも、選挙や国会議決における多数決よりも、憲法学者の頭の中に存在する「立憲主義」が正義だという論理で。

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