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砂川事件判決に関する元最高裁長官の発言

「砂川判決当時、日本は自衛権行使手段がないから集団的自衛権行使は全く問題になっていない」、「砂川事件判決が集団的自衛権行使を意識して書かれたものではない」と、山口元最高裁長官は述べている。 この理屈なら、同判決は集団的自衛権だけでなく個別的自衛権行使をも意識して書かれたものではない、ということになってしまうのだが。 何で自衛隊自体が違憲で即刻廃止されるべきと、主張しないのだろう そもそも、集団的含む自衛権について、権利の保有のみを意識し、講師は意識していないという論理に相当な無理があると思うのだが。 特定の表現活動に関する表現の自由保有は認める、しかし、その権利行使は論議の対象になっていない、なんて判決は見たことがない。法学部の試験でこんなこと書いたら、確実に落とされるだろう。

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